アスベストが含まれるかどうかを調査します

解体前にしっかりチェック

アスベスト調査の報告先の設定について

time 2023/08/24

アスベスト調査の報告先の設定について

一定規模および請負代金の金額など、条件によりアスベスト調査の報告を行う義務付けが設けられました。一部条件により報告が要らないケースもありますが、自治体が管理運営を行っているアスベスト(石綿)事前調査結果報告システムを利用して、必要事項の入力で完了します。自治体の公式サイトの中では、施工業者の中には、このシステムで報告を行い、報告済みのメールを受け取っているけれど行政から報告が行われていないといった指摘を受けた、このような会社が多いことが記載してあります。アスベスト事前調査システムの申請画面の1ページ目には、工事に関する基本情報が記載してあり、その中には申請区分欄があり、この欄に記載する内容により労働基準監督署もしくは環境所管部門、いずれかの報告先が変わる仕組みになっているようです。

仮に、入力する際に大気汚染防止法にチェックマークを入れていないと、行政に報告が行われないケースがあるなど、この場合は入力していても適切な部署に行われないため無届けの工事になってしまうようです。無届け工事にならないためにも、労働安全衛生法および大気汚染防止法の2つの項目にチェックマークを入れるといった注意事項を守ることが大切です。ちなみに、大気汚染防止法の報告が要らないのは船舶の解体および改修工事の場合になるので、建造物や工作物の解体・改造・改修工事の際には、労働安全衛生法と大気汚染防止法の2つに関して必要であることを覚えておきましょう。

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