アスベストが含まれるかどうかを調査します

解体前にしっかりチェック

アスベスト調査報告は使用の有無に関係なく行う義務

time 2023/09/12

大気汚染防止法に基づいたアスベスト調査結果の報告は、工事の元請け業者や自主施工主が行う義務付があるため仮にDIYなどで対象となる工事を行えば、自分で報告が必要になるので注意が必要です。また、アスベスト調査を専門業者に外注した際にも専用ウェブサイトへの入力は元請け業者や自主施工者が行う必要があります。大気汚染防止法の中では発注者から直接解体工事を請け負った者が元請け業者としていること、発注者は解体工事を依頼した注文者側で他の業者から請け負った解体工事の注文者以外を指す、建築物の所有者から工事を請け負っている施工行は発注者にはなりません。大気汚染防止法は大気環境の保全を行い目的で昭和43年に制定された法律で、この法律の一部を改正する法律が2021年4月1日より順次施行されており建築物などの解体工事において石綿の飛散を防止する目的で全ての石綿含有建材に対する規制対象の拡大、そして県に対しての事前調査結果の報告義務や作業基準の徹底を目的にした直接閥の創設など対策が強化されたといいます。

従来なら解体工事を行う建造物に対してのアスベスト調査のみを行い、使用されていた場合に限り適切な措置や報告が必要になっていましたが、法律の改正に伴いアスベストの使用有無に関係なく報告しなければなりません。ただ、建築物など解体工事に該当しないものについてはアスベストの有無調査、結果の掲示および報告は不要で、要否が不明な際には生活環境保全課への相談ができます。

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