アスベストが含まれるかどうかを調査します

解体前にしっかりチェック

アスベストに関する法改正のポイントや事前調査義務

time 2023/08/06

アスベストに関する法改正のポイントや事前調査義務

アスベストは石綿と呼ばれることもある人体に悪影響を及ぼす鉱物で、石綿が含まれる建材の処理においてさまざまな規制が強化されているのが特徴です。関連している法案は幾度も改正されていますが、直近での改正には3つの重視すべきポイントがあります。ポイントの1つ目は、2021年4月よりレベル3建材も規制対象、2つ目は2022年4月よりアスベストの事前調査報告の義務化、3つ目は有資格者によるアスベストの事前調査の義務です。従来レベル3建材(壁や天井などの内装や外壁や軒天などの外装、屋根や床などに使用される建材)は、規制の対象外でしたが、2021年4月より対象に含まれるので作業基準の厳守が求められるわけです。

事前調査の報告義務も、2022年4月以前はありませんでしたが、4月以降は発注元や労働基準監督署・自治体などに対して報告する義務があり、この報告は結果(含有の有無)に関係なく必ず行わなければなりません。有資格者による事前調査は、より正確にかつスピーディーに実施するために欠かせないもので、資格を有している者はアスベストに関する知識が豊富でどのような建材に含まれているのか、目視などでの検査に関しても精通しているなど、適切な対応が取れる証にもなるものです。この資格は、建築物石綿含有建材調査者講習を受講して修了証明書を有することで得られるものです。費用がかかりますが解体工事やリフォーム工事などに携わる企業は、このような有資格者を確保することで、自社内で完結できるメリットに繋がります。

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